厚生労働省の調査によると、近年「産後パパ育休(出生時育児休業)」の利用者が増加し、30代男性の育休取得率も年々上昇しています。
「育児休業給付金はいくら支給されるの?」
「申請は会社がやってくれるの?自分でも必要?」
この記事では、育休手当(育児休業給付金)の仕組み・支給額・申請方法を徹底解説します。私自身が育休を取得した体験談もあわせて紹介します。
育休手当(育児休業給付金)の基本制度
- 名称:育児休業給付金(雇用保険から支給)
- 支給対象:雇用保険に加入している被保険者で、一定の就業実績がある人
- 要件:
- 育休開始日前の2年間に、11日以上就業した月が12か月以上ある
- 子どもが1歳未満(延長で最長2歳まで)
- 支給期間:原則として子どもが1歳になるまで
- 延長制度:保育所に入所できない場合などは1歳6か月 → 2歳まで延長可能
支給額と計算方法
育児休業給付金は 休業開始前6か月の賃金日額 を基準に計算されます。
- 育休開始〜180日目まで → 賃金の67%
- 181日目以降 → 賃金の50%
計算例
- 月給:30万円
- 賃金日額(30万 ÷ 30日 ≒ 1万円)
- 支給額:
- 開始〜180日 → 約20万1,000円/月
- 以降 → 約15万円/月
👉 社会保険料が免除されるため、手取りは意外と安定します。
産後パパ育休(出生時育児休業)の制度
- 子どもの出生翌日から8週間以内に、最大4週間まで分割取得可能
- 通常の育児休業と組み合わせて利用できる
- 配偶者のサポートや保育所準備に活用しやすい
申請方法と必要書類
手続きの流れ
- 事業主(勤務先)へ育児休業取得の希望を伝える
- 会社を通じてハローワークに支給申請書を提出
- 初回は2か月分がまとめて支給、以降は2か月ごと
必要書類の例
- 育児休業給付金支給申請書
- 子どもの出生証明書または住民票
- 事業主の証明書類
👉 書類不備があると支給が遅れるため、事前に会社担当者と確認しておくことが大切です。
税金・社会保険料との関係
- 育児休業給付金は 非課税 → 確定申告不要
- 育休期間中は 社会保険料(厚生年金・健康保険)が免除
- 給与や手当の一部を会社から受け取る場合は課税対象になる可能性あり
体験談:私が30代で育休を取ったとき
私は第一子の誕生時に 3か月の育休 を取得しました。
最初は「収入が減るのでは?」と不安でしたが、実際には以下のような結果でした。
- 月給30万円 → 手当約20万円(社会保険料免除)
- 家計は支援金と貯金で補い、生活水準を維持
- 妻と一緒に育児・家事を分担でき、家族の絆が深まった
ただし、支給申請書類の提出が遅れたことで、初回の給付金支給が1か月ほど後ろ倒しになり、資金繰りが少し大変でした。
👉 申請手続きは「勤務先+ハローワーク」へ早めに相談することが重要だと実感しました。
注意点
- 育休取得は会社に早めに伝える → 出産予定日の2〜3か月前が目安
- 収入シミュレーション → 家計簿アプリなどで給付額を確認
- 延長制度の条件を把握 → 保育所に入所できない場合は要件を満たす必要あり
- 分割取得の活用 → 「産後パパ育休」と通常育休を組み合わせると柔軟に調整できる
まとめ
- 育児休業給付金は 給与の67%(6か月まで)→50%(以降) が支給
- 雇用保険の被保険者で、就業実績を満たせば対象
- 期間中は社会保険料が免除される大きなメリットあり
- 産後パパ育休制度を使えば柔軟な取得も可能
👉 まずは勤務先と相談し、支給申請に必要な書類を早めに揃えて準備しましょう。
FAQ
Q. 育休手当はいつ支給される?
A. 初回は育休開始後2か月分がまとめて、その後は2か月ごと。
Q. 育休は最長いつまで取れる?
A. 原則は子どもが1歳まで。ただし条件を満たせば2歳まで延長可能。
Q. パパ育休と通常の育休は併用できる?
A. はい。出生時育児休業と通常育児休業を組み合わせて分割取得できます。
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